2009年3月  

交通事故を起こした外国人は出国禁止へ

2008年8月28日木曜日



2008年8月27日、中華人民共和国公安部は自らの公式サイトにおいて新しい「道路交通事故処理程序(手続き)規定」を公布。施行は09年1月1日から。新規定では、中国国内で交通事故を起こした外国人に対しても中国法規にのっとった事故処理手続きが適用され、公安局交通管理部門は事故当事者の外国人に中国法規を説明し、処理手続き上の権利と義務を教えなければならないとしている。新規定ではさらに、事故責任が外国人側にある場合に被害者側は損害賠償を請求するため、この外国人の財産保全措置をとるよう人民法院に訴えを起こすことができる。また、交通事故の処理手続きには中国語のみが使用されるため、中国語がわからない外国人には通訳が提供される。通訳が必要でない場合は、 その旨を書面にて提出する。外国人が個人的に通訳を準備する場合は、費用を当事者が負担する。また、事故処理が完全に終了するまでは、当事者である外国人の中国出国を禁ずると定めている。

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